民法第314条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
2011年(平成23年)
- 【問 7】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。
- 正しい。建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する(民法第313条第2項)。賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする(同法第314条)。
2000年(平成12年)
- 【問 3】 Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 Bが、建物をCに転貸したときには、Aは、Cが建物内に所有する動産に対しても、先取特権を有する。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第314条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)