民法第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

2011年(平成23年)

【問 7】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。
正しい。建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する(民法第313条第2項)。賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする(同法第314条)。

関係法令

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