民法第303条(先取特権の内容)

2009年(平成21年)

【問 5】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
誤り。先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法第303条)。先取特権は、債権者と債務者との間の契約により成立するのではない。質権の設定は、債権者と債務者との間の契約により成立するが、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(民法第344条)。

2007年(平成19年)

【問 7】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。
誤り。先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法第303条)。本肢の合意は不要。

関係法令

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