民法第281条(地役権の付従性)

2002年(平成14年)

【問 4】 Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者Bと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第281条第1項)。
3 Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。
誤り。地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない(民法第281条第2項)。

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