民法第280条(地役権の内容)

2002年(平成14年)

【問 4】 Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者Bと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定できる。
誤り。通行地役権が未登記のまま承役地が譲渡されても、「承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが、位置・形状・構造などの物理的状況から客観的に明らかであること」、「譲受人がそのことを認識していたか、または認識することが可能であったこと」の二つが成り立つときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者にはあたらない(民法第177条、第280条、判例)。

関係法令

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