民法第258条(裁判による共有物の分割)

2011年(平成23年)

【問 3】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
正しい。共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。この場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる(民法第258条)。

2006年(平成18年)

【問 4】 A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第258条、判例)。

2001年(平成13年)

【問 1】 A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。
誤り。裁判による共有物の分割でも、本肢の方法はできる(民法第258条第1項、判例)。

1994年(平成6年)

【問 3】 A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第256条、第258条)。

関係法令

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