民法第251条(共有物の変更)

2003年(平成15年)

【問 4】 A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物埋的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第251条)。

2001年(平成13年)

【問 1】 A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第251条、第563条、判例)。

1994年(平成6年)

【問 3】 A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
正しい。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(民法第251条)。改築は変更行為に該当する。

1991年(平成3年)

【問 5】 A・B・C3人の建物の共有(持分均一)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。
誤り。本肢の行為は、共有物の変更行為にあたり、全員の同意が必要(民法第251条)。

関係法令

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