民法第249条(共有物の使用)

2011年(平成23年)

【問 3】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
誤り。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。本肢の場合、共有者の1人は自己の持分に基づいて共有物を占有しており、他の共有者が当然に明渡し請求ができるわけではない(民法第249条)。

2007年(平成19年)

【問 4】 A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第249条、判例)。

2001年(平成13年)

【問 1】 A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。
誤り。Bにも持分があって共有物全体を使用する権利があるため、当然には共有物の明渡しを請求することはできない(民法第249条、判例)。

1997年(平成9年)

【問 2】 A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが3分の1、Bが3分の2と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
3 Bは、その宅地の全部について、3分の2の割合で使用する権利を有する。
正しい。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法第249条)。

関係法令

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