民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

2009年(平成21年)

【問 4】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 Aの隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
正しい。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条第2項)。

2004年(平成16年)

【問 7】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
誤り。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(民法第233条第1項)。
4 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第233条第2項)。

1999年(平成11年)

【問 2】 土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
3 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。
誤り。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条第2項)。

関係法令

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