民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
2009年(平成21年)
- 【問 4】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 3 Aの隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
- 正しい。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条第2項)。
2004年(平成16年)
- 【問 7】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 3 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
- 誤り。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(民法第233条第1項)。
- 4 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第233条第2項)。
1999年(平成11年)
- 【問 2】 土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
- 3 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。
- 誤り。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条第2項)。
関係法令
- 民法(外部リンク)