民法第211条(公道に至るための他の土地の通行権)
2013年(平成25)
- 【問 3】 甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
- 正しい。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法第210条第1項)。この場合には、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(同法第211条第1項)。したがって、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
2009年(平成21年)
- 【問 4】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
- 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法第210条第1項)。通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法第211条第1項)。その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができるわけではない。
2001年(平成13年)
- 【問 3】 A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1 Aは、囲繞地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。
- 誤り。通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法第211条第1項)。
- 2 Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
- 誤り。Bは、所有権移転登記がなくても囲繞地に通路を開設することができる(民法第211条第2項、判例)。
関係法令
- 民法(外部リンク)