民法第199条(占有保全の訴え)

2013年(平成25)

【問 8】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
誤り。占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる(民法第199条)。その費用は、現に妨害の危険を生ぜしめている者が負担すると解されている。妨害の危険が客観的に存在するにもかかわらず、妨害の危険を発生させている者が危険状態をそのままに放置することはとうてい妥当ではなく、その者の故意・過失の有無を問わず、その者が当然に危険予防のための費用を負担すべきだからである。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る