民法第167条(債権等の消滅時効)

2015年(平成27年)

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
条文に規定されていない。債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法第167条第1項)。本肢の内容は、債権のうち「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」について、消滅時効の特別の規定を設けるものではあるが、条文には規定されていない。

2014年(平成26年)

【問 3】 権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
誤り。債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する(民法第167条第2項)。しかし、所有権は、時効によっては消滅しない。
3 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
正しい。債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法第167条第1項)。本肢の損害賠償請求権も債権である。売主の瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求権にも消滅時効の規定が適用されるかについて、判例は、「売主の瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」としている(同法第570条、最判H13.11.27)。

2005年(平成17年)

【問 4】 Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
誤り。所有権は消滅時効にかからない(民法第167条)。

関係法令

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