民法第166条(消滅時効の進行等)

2010年(平成22年)

【問 6】 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
正しい。本肢記述のとおり(民法第166条、判例)。

1997年(平成9年)

【問 4】 AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
誤り。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条第1項)。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるため、相当期間経過後から時効は進行を開始する(同法第591条第1項)。
2 AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
誤り。本肢の場合、和解成立から1年経過後から10年で時効は完成する(民法第166条第1項)。「和解成立の時」からではない。

1990年(平成2年)

【問 3】 AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 Aの貸金債権の消滅時効は、Aの催告の有無にかかわらず、貸し付けた時から起算される。
正しい。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条)。判例では、「期限の定めのない貸金債権の消滅時効は、金銭消費貸借契約が成立した時から進行する。」となっているが、通説では「催告後、相当期間を経過して初めて返還を請求することができる消費貸借契約上の消滅時効は、契約成立後相当の期間を経過した時から進行する」となっている。

関係法令

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