民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)

2015年(平成27年)

【問 4】 A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
誤り。所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、20年又は10年(占有開始時が善意無過失の場合)を経過した後、その権利を取得する(民法第163条)。時効による農地の取得は、いわゆる原始取得であり、新たに農地に賃借権を設定するわけではないから、農地法の許可がなくても、時効による取得は認められている(最判S50.9.25)。

2010年(平成22年)

【問 3】 所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
誤り。所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、20年又は10年を経過した後、その権利を取得する(民法第163条)。土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在するときは、賃借権の時効取得は可能である(判例)。

関係法令

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