民法第157条(中断後の時効の進行)

1989年(平成1年)

【問 2】 Aは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この金銭債権の消滅時効期間は、5年とする。
1 AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
正しい。裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める(民法第157条第2項)。確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする(同法第174条の2)。

関係法令

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