民法第153条(催告)

2009年(平成21年)

【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。
誤り。催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法第153条)。内容証明郵便により支払を請求したときは本条の「催告」にあたり、6ヵ月以内に一定の手続きをとらなければ、消滅時効は中断しない。

1989年(平成1年)

【問 2】 Aは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払い期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この金銭債権の消滅時効期間は、5年とする。
2 訴えの提起前6月以内に、AがBに債務の履行の催告をしても、時効が中断されるのは、訴えを提起したときである。
誤り。時効が中断されるのは、催告の時である(民法第147条第1号、第153条)。

関係法令

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