民法第150条(支払督促)

2009年(平成21年)

【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
正しい。時効は請求により中断するが、この請求には「支払督促」も含まれる(民法第147条第1号)。支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内(30日以内)に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない(民法第150条)。本肢は、期間内に適法に仮執行の申し立てをしているので、消滅時効は中断する。

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