民法第146条(時効の利益の放棄)

2009年(平成21年)

【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
正しい。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法第146条)。

2005年(平成17年)

【問 4】 Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。
正しい。消滅時効の完成後に、時効完成の事実を知らずに債務を承認した場合は、信義則によりその後消滅時効の援用をすることはできなくなる(民法第146条、判例)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る