民法第145条(時効の援用)

2009年(平成21年)

【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
正しい。債務者が債権者に対して債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後完成した消滅時効の援用することは許されない(民法第145条、判例)。

2000年(平成12年)

【問 2】 Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。
正しい。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない(民法第145条)。この当事者には、物上保証人も含まれる(判例)。

1997年(平成9年)

【問 4】 AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
正しい。被担保債権の消滅時効が完成した場合、主たる債務者のほかに、保証人、物上保証人、担保不動産の第三取得者が援用できるとされている(民法第145条、判例)。

関係法令

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