民法第99条(代理行為の要件及び効果)

2001年(平成13年)

【問 8】 Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。 )についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
3 Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
誤り。Aの行為は代理権の範囲内と考えられ、AはBに修繕代金を請求できる(民法第99条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 2】 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ、Bは、Cにだまされて、善意のDと売買契約を締結した。しかし、Aは、Bがだまされたことを知らなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Aは、自らがだまされたのではないから、契約を取消すことができない。
誤り。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(民法第101条第1項)。本問では、代理人がだまされており、この契約は取消権は、本人Aに生じる(同法第99条)。

1990年(平成2年)

【問 5】 Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、その際、次に掲げるような事情があった場合、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。
3 CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは取り消せない。
誤り。本肢の場合、取消権は本人Bに帰属する(民法第96条第1項、第99条第1項、第101条)。

関係法令

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