民法第95条(錯誤)

2013年(平成25年)

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
条文に規定されていない。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法第95条)。表意者は“無効”の主張をすることができるのであり、本肢記述のように“取り消すことができる”とは定められていない。

2011年(平成23年)

【問 1】 A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
誤り。錯誤による契約は「無効」であり、取消せるわけではない(民法第95条)。なお、本肢のBの錯誤は動機の錯誤であり、それだけで無効の主張ができるわけではない。

2009年(平成21年)

【問 1】 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
正しい。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法第95条)。
2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
正しい。表意者に無効を主張する意思がない場合、第三者は、原則として無効を主張することはできない(民法第95条、判例)。
3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第95条、判例)。
4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
誤り。動機による錯誤は原則として第95条の錯誤には該当しない。ただし、意思表示をするにあたっての動機が「明示」または「黙示」に表示されれば、法律行為の要素となる(民法第95条、判例)。

2005年(平成17年)

【問 2】 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
誤り。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする(民法第95条本文)。
2 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
誤り。錯誤が意思表示をなす動機に関するものである場合は、その意思表示は無効とはならないのが原則である。ただし、それを意思表示の内容として表示したときは、その意思表示は無効となることがある(民法第95条、判例)。
3 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第95条但書)。
4 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。
誤り。錯誤による意思表示の無効を主張することができるのは、原則として、表意者のみであり、相手方や第三者は意思表示の無効を主張することはできない(民法第95条、判例)。

 

2002年(平成14年)

【問 2】 AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
正しい。本肢記述のとおり(民法第95条、第101条第1項)。

2001年(平成13年)

【問 2】 Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第95条)。
2 売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。
誤り。第三者Cが無効を主張するには、表意者Bが要素の錯誤のあったことを認め、第三者Cが表意者Bに対する債権を保全する必要がある場合は、表意者B自らが無効を主張する意思が無くても第三者Cは債権者代位権を主張する前提として無効を主張できる。本肢の表意者Bは錯誤を認めていないため、CはBに代位して無効の主張をすることはできない(民法第95条、判例)。
3 Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。
正しい。Aは動機をBに示しておらず、動機の錯誤の無効を主張できない(民法第95条、判例)。
4 Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。
正しい。表意者Bには、重大な過失があるため無効の主張はできない(民法第95条)。

1998年(平成10年)

【問 7】 Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の無効を主張できるが、Aに重大な過失があったときは、無効を主張できない。
正しい。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法第95条)。

1994年(平成6年)

【問 2】 Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その無効を主張することができる。
誤り。Aは、重大な過失がなければ、法律行為の要素に錯誤があるとして、その無効を主張することができる(民法第95条)。「無過失」までは要求されない。

1990年(平成2年)

【問 4】 A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
3 Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは,重大な過失がないときは、AB間の契約の無効を主張し、Cに対して所有権を主張することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第95条)。

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