民法第127条(条件が成就した場合の効果)

2011年(平成23年)

【問 2】 Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
4 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
誤り。停止条件が成就しなかったときは、AB間の売買契約は効力を生じない(民法第127条)。Aの責めに帰すべき事由がない以上、Aに債務不履行責任は発生しない。

2006年(平成18年)

【問 3】 Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。
正しい。停止条件は成就していないので、Aには報酬を支払う義務はない(民法第127条第1項)。

2003年(平成15年)

【問 2】 Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購人する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
誤り。停止条件付の契約であっても、いったん成立した契約を解除するにはそれなりの解除事由が必要(民法第127条)。
2 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。
誤り。第1肢と同じ(民法第127条)。

1999年(平成11年)

【問 6】 AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続きは行っていない)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。
正しい。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる(民法第127条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 6】 Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金1,000万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ローンがその日までに成立しない場合は、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。
正しい。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うため、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う(民法第127条第2項、第540条)。

1993年(平成5年)

【問 7】 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが、その後Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、Bが残代金の支払いをしないため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。
誤り。本肢の場合は、改めて解除の意思表示をしなくても契約は解除される(民法第127条第1項、第541条、判例)。

関係法令

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