民法第126条(取消権の期間の制限)

1994年(平成6年)

【問 2】 Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
3 Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。
正しい。詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法第96条第1項)。取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする(同法第126条)。

1990年(平成2年)

【問 4】 A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2 Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても、成年に達すれば、AB間の契約を取り消すことができなくなる。
誤り。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならず、これに反する法律行為は取消すことができる(民法第5条第1項・第2項)。取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする(同法第126条)。成年に達すると直ちに取消せなくなるわけではない。

関係法令

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