民法第121条(取消しの効果)
2003年(平成15年)
- 【問 9】 同時履行の関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 4 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第121条、判例)。
2002年(平成14年)
- 【問 1】 AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第121条、第533条、判例)。
1992年(平成4年)
- 【問 8】 居住用不動産の売買契約の解除又は取消に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 当該契約の締結は、第三者の詐欺によるものであったとして、買主が契約を取消した場合、買主は、まず登記の抹消手続きを終えなければ、代金返還を請求することができない。
- 誤り。売買契約が第三者による詐欺で取消されたとき、登記の抹消手続きと代金返還は同時履行の関係に立つ(民法第96条第2項、第121条、判例)。
関係法令
- 民法(外部リンク)