民法第116条(無権代理行為の追認)

2014年(平成26年)

【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
誤り。追認は、別段の意思表示がないときは、“契約の時にさかのぼって”その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(民法第116条)。本肢では、「追認をした時から将来に向かって生ずる。」となっているため、誤りである。

2012年(平成24年)

【問 4】 A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
正しい。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民法第113条第1項)。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(同法第116条)。本人AがBの無権代理行為を追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

1999年(平成11年)

【問 7】 Aが、A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃科の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ、Bが、そのマンションの1戸をAに無断で、Aの代理人として賃借人Cに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aは、意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合、直接Cに対して追認することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第116条)。

1992年(平成4年)

【問 3】 Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 AC間の契約は無効であるが、Aが追認をすれば、新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。
誤り。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法第116条)。

関係法令

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