民法第115条(無権代理の相手方の取消権)

2006年(平成18年)

【問 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第115条)。

1997年(平成9年)

【問 1】 Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、Aに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。
2 Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる。
誤り。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法第115条)。無権代理人Aには取消権はなく、取消せるのは相手方Cである。

1993年(平成5年)

【問 2】 Aの子BがAの代理人と偽って、Aの所有地についてCと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。
誤り。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法第115条)。Cは、Bの無権代理について悪意であるため、当該契約を取消すことはできない。
3 Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を追認しても、当該契約を取り消すことができる。
誤り。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、善意の相手方が取り消すことができる(民法第115条)。本人Aが売買契約を追認した後は、Cは、当該契約を取消すことができない。

1992年(平成4年)

【問 3】 Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 AC間の契約は有効であるが、Bが無断で行った契約であるから、Aは、取り消すことができる。
誤り。本肢は、Cの善意無過失しか要件となっておらず、表見代理が成立するとはいいきれないため、AC間の契約は有効であるとはいえない(民法第113条第1項)。また、取消権があるのは善意の相手方であり、本人Aには取消権はない(同法第115条)。
3 Cは、AC間の契約を、Aが追認するまでは、取り消すことができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第115条)。

1990年(平成2年)

【問 5】 Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、その際、次に掲げるような事情があった場合、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。
4 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cはそのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。
正しい。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法第115条)。

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