民法第112条(代理権消滅後の表見代理)

2005年(平成17年)

【問 3】 買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
正しい。代理権消滅後の表見代理が成立する(民法第112条)。

1996年(平成8年)

【問 2】 Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、Aについて破産手続開始の決定があったのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aについて破産手続開始の決定があったことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
誤り。代理人Aの破産により、Aの代理権は消滅する(民法第111条第1項第2号)。代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(同法第112条)。本肢のCは悪意であり、表見代理は成立しないので、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることはできない。

1994年(平成6年)

【問 4】 Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 Aに代理権を与えられた後売買契約締結前にAについて破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
正しい。代理人が破産手続開始の決定を受けたときは、代理権は消滅する(民法第111条第1項第2号)。代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(同法第112条)。本肢は、代理権消滅後の表見代理が成立し、この売買契約は有効に成立する。

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