民法第111条(代理権の消滅事由)

2014年(平成26年)

【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
正しい。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。ただし、代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する(同法第111条第1項第2号)。

2010年(平成22年)

【問 2】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
誤り。代理権は、本人の死亡によって消滅する(民法第111条第1項第1号)。
2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
誤り。代理権は、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅する(民法第111条第1項第2号)。

2000年(平成12年)

【問 1】 Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。
誤り。Aの死亡により代理権は消滅している(民法第111条第1項第1号)。

1996年(平成8年)

【問 2】 Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、Aについて破産手続開始の決定があったのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aについて破産手続開始の決定があったことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
誤り。代理人Aの破産により、Aの代理権は消滅する(民法第111条第1項第2号)。代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(同法第112条)。本肢のCは悪意であり、表見代理は成立しないので、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることはできない。

1994年(平成6年)

【問 4】 Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 Aに代理権を与えられた後売買契約締結前にAについて破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
正しい。代理人が破産手続開始の決定を受けたときは、代理権は消滅する(民法第111条第1項第2号)。代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(同法第112条)。本肢は、代理権消滅後の表見代理が成立し、この売買契約は有効に成立する。

関係法令

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