民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)
2006年(平成18年)
- 【問 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
- 誤り。第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、表見代理は成立しない(民法第109条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)