民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)

2012年(平成24年)

【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
正しい。法定代理人は、自己の責任で(やむを得ない事由がなくとも)復代理人を選任することができる(民法第106条)。法定代理人が復代理人を選任したときは、自分で選任した復代理人の過失ある行為によって本人に損害が生じたときは、常に、その損害を賠償する責任を負う。この責任は、法定代理人が復代理人を選任及び監督をするについて過失がなくても負わなければならない無過失責任である。ただし、法定代理人が急病などのやむを得ない事由で復代理人の選任したときはこの責任は軽減され、その選任及び監督についてのみ、本人に対してその責任を負う。

関係法令

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