民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
2009年(平成21年)
- 【問 2】 AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。
- 誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。本肢の場合はやむを得ない事由があるわけではないので、Aの意向にかかわらず復代理人を選任することはできない。
2007年(平成19年)
- 【問 2】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第104条)。
2001年(平成13年)
- 【問 8】 Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。 )についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
- 4 Aは、急病のためやむを得ない事情があってもBの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。
- 誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。いずれかの事情があればよい。
2000年(平成12年)
- 【問 1】 Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2 Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。
- 誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。
1995年(平成7年)
- 【問 9】 Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 Cは、地震のため重傷を負った場合、Aの承諾を得ることなく、Dに委託して賃料の取立てをさせることができる。
- 正しい。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。本肢のCは、地震のため重傷を負っており、やむを得ない事由がある。
関係法令
- 民法(外部リンク)