民法第102条(代理人の行為能力)

2014年(平成26年)

【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
正しい。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。ただし、代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する(同法第111条第1項第2号)。

2012年(平成24年)

【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。代理の効果はすべて本人に帰属し、代理人になんら不利益を及ぼすものではなく、また、本人も制限行為能力者であることを承知の上で代理人にしている。したがって、未成年者が代理人となって締結した契約の効力は、法定代理人の同意がなくても有効に本人に帰属する。

2010年(平成22年)

【問 2】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないので、18歳のBが行った代理行為は有効に成立し、取消すことはできない(民法第102条)。

2009年(平成21年)

【問 2】 AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第102条)。

2000年(平成12年)

【問 1】 Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。

1994年(平成6年)

【問 4】 Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aが未成年者であって、法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合、Bは、Aに代理権を与えていても、その売買契約を取り消すことができる。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。Bは、この売買契約を取り消すことはできない。

1992年(平成4年)

【問 2】 Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ、Bは、Cにだまされて、善意のDと売買契約を締結した。しかし、Aは、Bがだまされたことを知らなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aは、Bが未成年者で、法定代理人の同意を得ないで契約を締結したことを理由に、当該契約を取消すことができる。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しない(民法第102条)。したがって、未成年者でも代理人となることは可能であり、未成年者であることを理由に、当該契約を取消すことはできない。

1991年(平成3年)

【問 3】 AがBから代理権を与えられて、契約を締結し、又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが未成年者である場合、Bは、親権者の同意がないことを理由として、Aが締結した契約を取り消すことができる。
誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないため、Bは、Aが締結した契約を取消すことはできない(民法第102条)。

関係法令

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