民法第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)

2009年(平成21年)

【問 2】 AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」 と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法第100条)。

2005年(平成17年)

【問 3】 買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第100条)。

2001年(平成13年)

【問 8】 Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。 )についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
1 Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
誤り。相手方Cが、代理人Aが本人Bのためにすることを知り、又は知ることができたときは、BC間で売買契約が成立する(民法第100条)。

関係法令

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