民法第87条(主物及び従物)

2015年(平成27年)

【問 6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
正しい。従物(賃借権)は、主物(抵当権)の処分に従う(民法第87条第2項)。本肢の場合、その建物が取り壊しを前提とする価格で競落されたなどの特段の事情のない限り、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ(同法第370条、最判40.5.4)。

2013年(平成25年)

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
正しい。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(民法第370条)。建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力が及ぶ目的物に包含される(最判S52・3・11)。

2007年(平成19年)

【問 7】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。
正しい。本肢記述のとおり(民法第370条、判例)。

1989年(平成1年)

【問 7】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
正しい。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定(詐害行為取消権)により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない(民法第370条)。

関係法令

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