民法第14条(保佐開始の審判等の取消し)

出題なし

関係法令

法令解説

  • 審判の取消し
    家庭裁判所は、後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない(家事審判規則第24条)。

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