民法第10条(後見開始の審判の取消し)
出題なし
関係法令
- 民法(外部リンク)
法令解説
- 審判取消しの要件
① 実質的要件
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況でなくなった」ことである。具体的には、本人の判断能力が保佐または補助開始の要件に該当する程度またはそれ以上にまで回復したときである。
② 形式的要件
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求があることである。 - 審判取消しの手続き
① 審判の取消し
家庭裁判所は、後見開始の審判を取消すかどうかを審判するために、本人の精神の状況について、明らかにその必要がないと認められるときを除き、医師その他適当な者(精神科医など)に鑑定させることを要する。
② 家庭裁判所の職権による審判の取消し
本人の判断能力が保佐または補助開始の審判の要件に該当する程度までに回復した場合、保佐または補助開始の審判がされたときは、家庭裁判所は、職権により後見開始の審判の取消しを行う。
③ 取消しの審判の不服申し立て
取消しの審判があった場合に、これに対する不服申立ての方法はない。
もっとも、再度後見開始の審判の申立てをすることは可能である。