建物の区分所有等に関する法律第63条(区分所有権等の売渡し請求等)

1998年(平成10年)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
誤り。区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(区分所有法第63条第4項)。反対者の側から買取請求ができるわけではない。

1994年(平成6年)

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4(改) 建物の区分所有等に関する法律第62条の建替えの決議が集会においてなされた場合、当該決議に賛成しなかった区分所有者も、建替えに参加しなければならない。
誤り。反対者は建替えに参加する義務はない。建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。この期間内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。回答期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者は、回答期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(区分所有法第63条)。

関係法令

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