建物の区分所有等に関する法律第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

1996年(平成8年)

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。
正しい。本肢記述のとおり(区分所有法第57条第4項)。

1991年(平成3年)

【問 14】 区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。
誤り。当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟も提起することができる(区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項)。
3 区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。
誤り。本肢の決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で足りる(区分所有法第39条第1項、第57条第2項)。

関係法令

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