建物の区分所有等に関する法律第44条(占有者の意見陳述権)
2013年(平成25)
- 【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、“集会に出席して議決権を行使すること”はできない(建物の区分所有等に関する法律第44条第1項)。
1996年(平成8年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
- 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法第44条第1項)。ただし、議決権は有していないので議決権を行使することはできない。
1993年(平成5年)
- 【問 14】 区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
- 正しい。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法第44条第1項)。ただし、議決権は有していないので議決権を行使することはできない。
1990年(平成2年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。
- 誤り。区分所有法では、区分所有者だけではなく、占有者の権利及び義務についても規定している(区分所有法第6条第3項、第33条第2項、第44条第1項・第2項、第46条第2項、第60条)。
関係法令
- 建物の区分所有等に関する法律(外部リンク)