建物の区分所有等に関する法律第32条(公正証書による規約の設定)

2009年(平成21年)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができる(区分所有法第32条)。他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者ができるわけではない。

2007年(平成19年)

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
正しい。本肢記述のとおり(区分所有法第32条)。

2001年(平成13年)

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。
誤り。共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することはできない(区分所有法第32条)。定めることができるのは、「規約共用部分に関する定め」、「規約敷地の定め」、「専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め」、「敷地利用権の割合に関する定め」である。

1990年(平成2年)

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 規約は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。
誤り。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(区分所有法第31条第1項)。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができる(同法第32条)。定めることができる内容は、「規約共用部分に関する定め」、「規約敷地の定め」、「専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にする定め」、「敷地利用権の割合に関する定め」である。

関係法令

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