建物の区分所有等に関する法律第17条(共用部分の変更)
2012年(平成24年)
- 【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
- 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる(建物の区分所有等に関する法律第17条第1項)。規約で過半数まで減ずることができるのは区分所有者の定数のみであり、議決権については減ずることはできない。
2000年(平成12年)
- 【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3(H14法改正) 共用部分の変更 (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 正しい。本肢記述のとおり(区分所有法第17条)。
1998年(平成10年)
- 【問 13】 建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2(改) その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
- 正しい。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する(区分所有法第17条第1項)。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(同法第39条第1項)。
1996年(平成8年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
- 正しい。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(区分所有法第17条第2項)。
1995年(平成7年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1(改) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。
- 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる(区分所有法第17条第1項)。議決権ではなく、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
1990年(平成2年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4(改) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。
- 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる(区分所有法第17条第1項)。
関係法令
- 建物の区分所有等に関する法律(外部リンク)