建物の区分所有等に関する法律第16条(一部共用部分の管理)

2013年(平成25)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする(建物の区分所有等に関する法律第14条第1項・第2項)。また、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う(同法第16条)。

関係法令

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