建物の区分所有等に関する法律第14条(共用部分の持分の割合)
2013年(平成25)
- 【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
- 正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする(建物の区分所有等に関する法律第14条第1項・第2項)。また、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う(同法第16条)。
2011年(平成23年)
- 【問 13】 建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
- 正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(区分所有法第14条)。
1992年(平成4年)
- 【問 16】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。
- 誤り。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない(区分所有法第14条第1項・第4項)。
1989年(平成1年)
- 【問 14】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 誤り。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(区分所有法第14条第1項・第3項)。
関係法令
- 建物の区分所有等に関する法律(外部リンク)