建物の区分所有等に関する法律第4条(共用部分)

2005年(平成17年)

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
誤り。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする(区分所有法第4条第1項)。(参考)→法定共用部分を専有部分にすることは共有物の処分に該当するので、共有者全員の合意が必要(民法第251条)。

1999年(平成11年)

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
正しい。本肢記述のとおり(区分所有法第4条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
誤り。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分(共用部分)は、区分所有権の目的とならないものとすると定めらており、登記がなくても第三者に対抗することができる(区分所有法第4条第1項)。なお、規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない(同条第2項)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る