都市計画法 第52条の2(建築等の制限)

2012年(平成24年)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
正しい。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。(一)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの。(二)非常災害のため必要な応急措置として行う行為。(三)都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為(都市計画法第52条の2第1項)。したがって、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

1991年(平成3年)

【問 19】 土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
誤り。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければならない。(都市計画法第52条の2第1項)。

関係法令

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