都市計画法 第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)

2015年(平成27年)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項 の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない(都市計画法第42条第1項)。本肢のような、届出の制度は定められていない。

2010年(平成22年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。
4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
誤り。「何人も」、開発許可を受けた開発区域内においては、工事が完了した旨の公告があった後は、その開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更してその開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事がその開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、その開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない(都市計画法第42条第1項)。本肢の場合、用途地域等が定められていない土地の区域なので、都道府県知事の許可を受けなければ、予定建築物以外の建築物を新築することはできない。

2009年(平成21年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第1項)。

2007年(平成19年)

【問 19】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
誤り。開発許可を受けた開発区域内で用途地域などが定められていない場合、工事完了公告後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等をするには、知事の許可が必要であり、その旨の届出をすればよいということではない(都市計画法第42条第1項)。
2 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
誤り。開発許可を受けた開発区域内で、工事完了公告後、国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、知事の許可があったものとみなされるが、地方公共団体について、このような規定はない。

2004年(平成16年)

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第1項)。

2003年(平成15年)

【問 19】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
2 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第1項)。

1999年(平成11年)

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。
3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
2 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。本肢の場合は、都道府県知事の許可は不要である(都市計画法第42条第1項)。

1993年(平成5年)

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については、考慮しないものとする。
2 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第1項)。
3(改) 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を国が建築しようとする場合、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなされる。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第42条第2項)。

1989年(平成1年)

【問 21】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行ってはならない。
誤り。都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項 の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設をすることができる(都市計画法第42条第1項)。

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