都市計画法 第41条(建築物の建ぺい率等の指定)
2007年(平成19年)
- 【問 19】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 3 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。
- 誤り。知事が開発許可をする場合に、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率等に関する制限を定めることができるのは、「用途地域の定められていない」区域だけである。したがって、用途地域が定められる市街化区域において、本肢のように建ぺい率に関する制限を定めることはできない(都市計画法第41条第1項)。
2004年(平成16年)
- 【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 4 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第41条第1項)。
2000年(平成12年)
- 【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3(改) 都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をするときは,建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。
- 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(都市計画法第41条第1項)。建築物の高さに関する制限も定めることができる。
1997年(平成9年)
- 【問 19】 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市、又は特例市の特例については、考慮しないものとする。
- 2 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
- 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができ、制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない(都市計画法第41条第1項、第47条第1項第5号)。
1994年(平成6年)
- 【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については、考慮しないものとする。
- 2 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。
- 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(都市計画法第41条第1項)。
1992年(平成4年)
- 【問 20】 市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。
- 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。この規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない(都市計画法第41条)。
1990年(平成2年)
- 【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第41条第1項)。
関係法令
- 都市計画法(外部リンク)
- 都市計画法施行令(外部リンク)
- 都市計画法施行規則(外部リンク)
- 都市計画 - 国土交通省 (外部リンク)
- 社団法人 日本都市計画学会 (外部リンク)