都市計画法 第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
2009年(平成21年)
- 【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
- 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の検査の公告の日の翌日において、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする(都市計画法第39条)。
1996年(平成8年)
- 【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする(都市計画法第39条)。本肢は、「協議により管理者について別段の定めをしたとき」について記述されていないため、誤りとなる。
1991年(平成3年)
- 【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。
- 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする(都市計画法第39条)。
関係法令
- 都市計画法(外部リンク)
- 都市計画法施行令(外部リンク)
- 都市計画法施行規則(外部リンク)
- 都市計画 - 国土交通省 (外部リンク)
- 社団法人 日本都市計画学会 (外部リンク)