都市計画法 第35条の2(変更の許可等)

2015年(平成27年)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100m2に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。開発許可を受けた者は、その変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、政令で定める規模未満の開発行為に該当するときは、この限りでない(都市計画法第35条の2第1項)。したがって、本肢の場合は、都道府県知事の許可は不要である。

1998年(平成10年)

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。
誤り。本肢の場合は、改めて知事の許可を受けなければならない(都市計画法第35条の2第1項)。

1997年(平成9年)

【問 19】 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市、又は特例市の特例については、考慮しないものとする。
4 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第35条の2第1項)。

関係法令

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