都市計画法 第34条(開発許可の基準)

1997年(平成9年)

【問 19】 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市、又は特例市の特例については、考慮しないものとする。
1 都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。
誤り。市街化調整区域に係る開発行為については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が第33条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為に該当すると認める場合でなければ、開発許可をしてはならない(都市計画法第34条第14号)。本肢は、開発許可を受けた後に開発審査会の議を経ることになっており、順番が逆である。

1992年(平成4年)

【問 20】 市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。
誤り。市街化調整区域に係る開発行為については、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為でなければ許可をしてはならないという規定はあるが、これは第二種特定工作物は除かれている(都市計画法第34条第14号)。

1989年(平成1年)

【問 21】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審議会の議を経なければならない。
誤り。市街化調整区域に係る開発行為については、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為でなければ許可をしてはならないという規定はあるが、必ず許可をする前に開発審議会の議を経なければならないわけではない(都市計画法第34条第14号)。

関係法令

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